移行型の任意後見契約

移行型の任意後見制度について

任意後見契約は、『本人』の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任された時点で効力を生じますが、場合によっては、判断能力に体力が落ちて、銀行などへ行けないなど問題が生じる前から財産管理などの事務を行ってもらわなければならないという方もいます。そのような方は、任意後見契約締結時に、任意後見契約とは別に「委任契約」を締結し、任意後見受任者に委任契約の受任者として財産管理・身上監護の面で関わりを持ってもらい、『本人』の判断能力が低下し、任意後見契約が発効した時点で任意後見人となって引き続き円滑に後見業務を行ってもらうことも可能です。委任契約を締結しておくことで「即効型」「将来型」の問題点である任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間の本人保護が出来ない点を回避できますし、日頃より任意後見受任者が『本人』と関わりを持っているので、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てを行うことが可能となります。


簡単に言うと、財産管理等委任契約と任意後見契約が一体となったものです。


任意後見契約と委任契約を締結
委任契約に基づく事務を開始

判断能力の低下

任意後見監督人選任の申立
後 見 開 始
(委任契約に基づく事務の終了)




移行型の任意後見制度の特徴


任意後見制度は、委任者である本人の判断能力が低下しない限り利用することはできません。
しかし、移行型の任意後見契約を締結しておくと、判断能力が低下する前でも財産管理等の委任契約の効力が発生しているので、財産管理や療養看護の事務を行ってもらうことができます。
そして、本人の判断能力が低下した時点で、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約の効力が発生したら、引き続き任意後見人として後見業務を行うことができます。
また、移行型の任意後見契約の場合は、任意後見監督人選任の申立てをしてから、任意後見監督人が選任されるまでの間も事務をすることができる点もメリットとなります。

さらに、受任者が、委任者の判断能力が低下する前から、財産管理等の委任契約の受任者として本人と関わりを持ちますので、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てをすることができます。



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